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以下の内容は2007年5月30日に実際、まぐまぐから配信したものです。

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 絶対!得する転職・退職マニュアル

 
       2007年 5月30日 21号



                  発行者 谷 周樹

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 新たに「絶対!得する転職・退職マニュアル」にご登録してくださった

 皆様!ありがとうございます!


 はじめまして。社会保険労務士の谷 周樹と申します。


 このメルマガでは

 暗くなりがちな

 転職・退職に際して、少しでも

 皆様のお役に立てるよう

 お得なノウハウを楽しくお届けします。

 絶対!得する退職 裏技マニュアル
 http://manual.roudou-center.com/

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■法改正情報
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 平成19年10月1日以降に離職された方が対象
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 @受給資格要件の変更

 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)と短時間労働者以外
 の一般被保険者の週所定労働時間による被保険者区分がなくなります。

 【旧】
 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
 ⇒ 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)
 
 短時間労働被保険者以外の一般被保険者 
 ⇒ 6か月(賃金支払基礎日数が各月14日以上)

 
 【新】
 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間にかかわらず
 原則、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が
 必要です。





 平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに
 育児休業を開始された方までが対象。
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 A育児休業給付の給付率が50%に引き上げ

 【旧】
 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%


 【新】
 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%

 




 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象
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 B教育訓練給付の要件・内容の変更

 3年以上の被保険者期間が必要である受給要件が当分の間、初回に限り
 1年以上になります。

 また、被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されます。

 
 【旧】
 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
 被保険者期間5年以上     40%(上限20万円)


 【新】
 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
 ※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
 



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■消えた年金
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 誰が支払ったのか分からない年金記録が5095万件です。

 これにより、年金の受給資格を満たすことができずまったく年金を受給
 できない人や受給できても本来の金額より少なくなる人がでてきます。


 なぜこのようなことが起こったのか?


 原因の1つにデーターの入力ミスがあげられています。

 1.名前の読み方を間違えた
 2.男女の区別がつかない名前で性別を誤入力
 3.金融機関をあらわす数字のコードを間違えた

 などなどです。


 1や2なんていくらでもありそうですね。

 例えば「新谷」という名前は「しんたに」「あらや」「しんや」と読み方が
 いろいろです。

 そこで、十分な確認をせず本当は「しんや」なのに「しんたに」とすると
 コンピューターが別人間と判断することがあるということです。


 男女の区別がつかない名前も「正美」など結構ありますね。

 飛鳥時代の小野妹子なんかもそう(^^;
 最初、教師に男性であることを教えてもらったときは驚いたもんです。



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大阪府社会保険労務士会所属

社会保険労務士 谷周樹

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ご感想

■兵庫県 N.M 様
「知って得する退職勝ち組マニュアル」を拝見させて頂きました。会社を退職してしまった場合・・・。
頼る物は、今まで自分自信が投資してきた保険(失業保険等)しかないと思い凄く興味を持って拝見いたしました。
何より、退職してからただ単に失業保険の受給の事を考えるのではなく、 退職する前(働いている時)から失業保険の受給についての仕組みを少しでも理解し、 頭に入れておく必要性があると感じました。
是非このマニュアルに書かれているノウハウを退職後の指針として活用させて頂きます。

■開業社労士 様
「現在働いている人、あるいはこれから働こうとする人の必ずこれだけは知っておきたいという話が網羅されております。学校でも会社でも誰も教えてくれない話ですよ。」

■開業社労士 様
社労士の谷先生が情報商材を販売するというので読ませていただきましたが、 充実した内容ですね。
退職に関することで、知っておくべき事が網羅されています。
失業保険の事、退職時の会社への対応の仕方、退職後の健康保険・・・・・・・・
これらの事は知っているのと知らないのとでは大違い。 知らなければ○○万円(場合によっては○○○万円)損することになります。
これに書かれている多くの事は、ほとんどの人が知らないことでしょう。
一つ一つが「目からウロコ」ではないでしょうか。 でも、個人的には、これはあまり売れてもらっても困ることがあります。
私の顧問先に勤めている人には買って欲しくありません。これに書かれている通りに行動されると、会社として(顧問社労士として)困ることになる記述の部分もあるからです。
損をしている労働者のために立ち上がった谷先生に拍手です。

■転職ライフドットコム
代表 青島拓 様
「これって・・・ここまで教えていいんですか?」
私は転職コンサルティングやノウハウをお客様にご提供していますが、その中には結構すでに退職されている人が多いいんです。
退職しているので、もちろん最速で最適な転職先を決めることになるんですが、 同時に問題になってくるのがそれまでの生活費・・・ そんなわけで、コンサル中に失業保険に関するアドバイスも日常的にしています。
しかも私自身も無職生活を2回にわたり経験していますので、このあたりのことはすごい量の本を読んで研究しています。
だから、退職や失業保険にまつわる知識には自信があったんです・・・
だからこのマニュアルのヤバさが解ります。
ここまでの情報をこの値段で教えちゃまずくないですか? 有料で相談を受けている先生に怒られないのか心配です。
でも、私のお客様は生活費の心配をせず安心して転職活動に専念できそうです。
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